債務の処理方法としては、大きく分けて「「法的整理」と「私的整理」の2つがあります。
1.法的整理
法的に債務を整理する方法です。主な方法としては、以下の3つです。
(1)自己破産
債務者が自己の財産を換価処分して債権者に配当し、それでも支払い切れない場合は債務者の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
面積が下りれば借金はゼロになり、破産開始決定後に財産を築いても破産前の借金返済をする必要はありません。但し、自由意志により返済することは認められています。
(2)個人再生
裁判で借金総額を大幅に減額してもらい、それを決められた期間内で分割払いにしてもらう制度です。自己破産とは違って返済を続けなくてはなりませんが、財産の処分が必須ではなく職業制限もないため、自己破産ができない事情がある人にはメリットがある方法です。
また、十t九資金特別条項という制度が利用できれば、住宅ローンはそのまま継続でき、自宅を売却せずにほかの債務を整理することも可能です。
(3)任意整理
弁護士が債務者に代わって債権者と交渉し、利息のカットや長期分割払い等を認めてもらって返済可能な返済条件に変更することです。これは裁判外の手続きなので、法的な制限が少ないというメリットはありますが、住宅ローンの残債務に関する整理には適さず、少額債務の場合に利用される方法です。
その他、特定調停を利用する、消滅時効を援用する等の方法もありますが任意売却後の残債務関しては自己破産か個人再生の場合に利用されることがほとんどです。
