住宅ローンを組む際に保証会社のほかに連帯保証人をつけると任意売却がしづらくなります。連帯保証人は、債務者が借金を返済できないときに、かわりにそれをすべて支払う義務を負うことを法的に定められているからです。このため、一度連帯保証人になってしまうと、債務がゼロになるまで借金の返済をし続けなければならず、それを誰かに代わってもらうこともできなくなります。
連帯保証人がいる場合は、任意売却は連帯保証人の同意なしに行うことはできません。例え債務者が自己破産しても、連帯保証人の債務は消えることはありませんので、債務者が自己破産すれば、今度はその取り立てがすべて連帯保証人にいくことになります。 住宅ローンの連帯保証人の借金返済の義務は、債務者が死亡しても、連帯保証人が債務者と離婚していても消えることはありません。どうしても離婚相手の連帯保証人から逃れたいという場合は、離婚相手の両親や兄弟などに代わりに連帯保証人になってもらうか、代わりに担保になるものを差し出すしかありません。
このように、連帯保証人がいる状態で自己破産すると、離婚相手の両親にも迷惑をかけてしまいます。また、離婚相手にローンを組み直してもらい、別の連帯保証人を立ててもらうという方法もありますが、これらの対策が取れない最悪のケースの場合は連帯保証人も自己破産する以外にありません。