住宅ローンの返済ができなくなったときに、民事再生はおすすめです。最も大きなメリットは破産を回避できること です。住宅、マンションを保持したまま減額した借金を3年かけて分割で返済していきます。借金を大幅に減らすこ とができます。ただし、住宅ローンを減らすことはできません。 デメリットは財産を回収される可能性があるということです。回収を防ぐには、債権者との個別の交渉が必要になっ たり、税金も発生します。民事再生による債務の圧縮は、債務の一部免除とみなされ、債務の免除額によって債務免 除課税も発生します。 また、手続きを進める中で裁判所の予納金(予め一括納付するお金)や、弁護士費用などが発生します。それぞれの 金額は、民事再生の申立てを行う裁判所や弁護士によって異なります。
民事再生を利用するには、
という3つの条件を満たす必要があります。
再生計画案が認可された場合に減額される金額は、
以下のとおりです。
借金額 (借金全てをあわせた総額) |
最低弁済額 |
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 5分の1の額 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 10分の1の額 |
裁判所に対して個人再生の申立てをすることで、民事再生の手続きがスタートします。
申立書には、財産の状況や借入れ状況を詳しく説明するために「財産目録・清算価値計算書」や「債権者一覧表」を添付し、裏付けとなる資料(通帳、車検証、査定書、保険証券など)と併せて提出します。
条件を満たしていれば、民事再生手続を開始する決定が裁判所から出されます。また、同時に申立から2~3カ月の間、通帳に一定金額の積み立てが命じられます。これは再生計画の認可の可否の判断材料となります。
再生計画案と家計収支表、通帳の写しを裁判所に提出します。
認可決定が確定しましたら、再生計画に従って支払いを開始します。
民事再生の一番大きなメリットは、自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできることでしょう。債権者の同意が得られやすいという利点もあります。家を売らずに借金を減額できることは債務者にはとてもメリットが大きく、また債権者側からしても、自己破産されて1円も回収できなくなるよりは、貸したお金を少しでも回収できる民事再生のほうがずっとましだからです。
デメリットとしては、変動金利契約の場合には金利が上昇して従契約の返済額を上回る事態が生じ得るという点です。
自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと、そもそも手続きが不可能だということも挙げられます。
また固定金利契約の場合において、変動金利契約の場合のように低金利時の恩恵を受けられない事態が有り得ます。
民事再生のデメリットの代表的なものは、一定期間借り入れができなくなることです。これは民事再生に限らず他の債務整理でもいえることです。
また、官報に掲載されてしまいますので、金融関係などで働いている人はプライバシーを侵害されることもあります。