民事再生について

ABOUT

民事再生を利用するには、

という3つの条件を満たす必要があります。

減額される債務の額

再生計画案が認可された場合に減額される金額は、
以下のとおりです。

借金額
(借金全てをあわせた総額)
最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 5分の1の額
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 10分の1の額

手続きの流れ

PROCESS
  • 裁判所に対して個人再生の申立てをすることで、民事再生の手続きがスタートします。
    申立書には、財産の状況や借入れ状況を詳しく説明するために「財産目録・清算価値計算書」や「債権者一覧表」を添付し、裏付けとなる資料(通帳、車検証、査定書、保険証券など)と併せて提出します。

  • 条件を満たしていれば、民事再生手続を開始する決定が裁判所から出されます。また、同時に申立から2~3カ月の間、通帳に一定金額の積み立てが命じられます。これは再生計画の認可の可否の判断材料となります。

  • 再生計画案と家計収支表、通帳の写しを裁判所に提出します。

  • 認可決定が確定しましたら、再生計画に従って支払いを開始します。

メリット・デメリット

MERIT AND DEMERIT

メリット

民事再生の一番大きなメリットは、自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできることでしょう。債権者の同意が得られやすいという利点もあります。家を売らずに借金を減額できることは債務者にはとてもメリットが大きく、また債権者側からしても、自己破産されて1円も回収できなくなるよりは、貸したお金を少しでも回収できる民事再生のほうがずっとましだからです。

デメリット

デメリットとしては、変動金利契約の場合には金利が上昇して従契約の返済額を上回る事態が生じ得るという点です。
自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと、そもそも手続きが不可能だということも挙げられます。
また固定金利契約の場合において、変動金利契約の場合のように低金利時の恩恵を受けられない事態が有り得ます。

民事再生のデメリットの代表的なものは、一定期間借り入れができなくなることです。これは民事再生に限らず他の債務整理でもいえることです。
また、官報に掲載されてしまいますので、金融関係などで働いている人はプライバシーを侵害されることもあります。

その他の解決方法

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