住宅ローン滞納から4~6ヶ月 | 任意売却口コミ・評判ランキング

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4ヶ月以上、住宅ローンを滞納すると一括返済を求められます

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住宅ローンの滞納を4ヶ月以上続けてしまうと、期限の利益喪失通知と代位弁済通知が届くようになり、ローンの分割払いの権利を失い、ローンを立て替えた保証会社から残りのローンの残債を一括で支払うように求められます。こうなると最大で数千万円単位のお金が必要になるため、自宅を売却する以外の解決法はなくなります。

期限の利益喪失通知が来るとローンの一括請求が求められます

期限の利益喪失通知とは、住宅ローンを滞納した分の金額を指定期日までに支払わないと、「ローンを分割で支払う権利を失う」、という旨を記載した通知のことです。この通知に記載された期日までに滞納したローンの金額を支払わないと、ローンの分割払いができなくなり、住宅ローンの残債を一度に支払わなければならなくなります。期限内に支払いができない場合は、債権者は自宅を競売にかけてローンの残債を回収します。なお、期限の利益喪失通知の前に、期限の利益の喪失予告、最終督促という、期限の利益喪失を予告する書類が届けられることもあります。

代位弁済通知によって今度は保証会社から返済要求をされます

代位弁済通知とは、「住宅ローンの保証会社がローンの残債を債務者に代わって支払った」ということを知らせる通知のことです。
もちろんこれで債務者のローンの支払い義務がなくなったわけではありません。債権者が銀行から保障会社に移るということです。債務者は代位弁済により、今度は保証会社からローンの支払いを請求されることになり、支払いができなければ自宅を競売にかけられることになります。

どうしても自宅を売却したくないなら買い戻し

自宅の売却だけは絶対にしたくないという場合、親子同士や親族同士が代わりに自宅を買い戻すという方法があります。これが買い戻しと呼ばれる方法です。競売にかかってしまった親子や親族の家を買い戻しで取り戻すということも可能です。買い戻しの場合、金利は高めになってしまうものの、買い戻す親子や親族が金融機関で別に住宅ローンを組めることもあります。

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上記のように、住宅ローンを4ヶ月以上滞納すると、任意売却をするか、親族、親子で別に住宅ローンを組んで、買い戻しをする以外に有効な解決法がなくなってきます。いずれにせよ、最善の策は早めに専門家に相談することでしょう。

体験者の声

■住宅ローンを約4カ月滞納後、専門家に相談した結果任意売却に成功しました。

住宅ローンを4カ月滞納し、いろいろな書類が送られてくるのに危機感を覚え、いよいよ専門家に相談をしました。その結果、任意売却に成功しました。
どうやら任意売却を検討しているならば、相談は早ければ早いほどいいようです。と言うのも、都市銀行や信用金庫などから借り入れている場合、時間に猶予がないからです。例えば、3カ月の滞納程度でも強制的に競売手続きに入ってしまうことがあるそうです。
手遅れになる前に専門家に相談してみて大正解でした。運よくすぐに任意売却が成立し、競売にかけられるよりもかなり高く住宅を売却することができました。

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