住宅ローンの延滞・滞納を続けるとどうなってしまうのか?延滞・遅延の期間別に解説していきます。
今の家に住み続けられる確率
周りに知られない確率
再出発のお金を残せる確率
滞納期間が3ヶ月以内の時期であれば自宅が競売にかけられてしまう可能性は低いですが、これ以上延滞を続けると住宅ローンの支払いを促す催告状及び督促状という書類が届くようになり、競売に向けた手続きがどんどん進められていってしまいます。
催告状及び督促状が届いたら決して無視をせず、金融機関の窓口に出向いて住宅ローンの返済スケジュールの変更(リスケジュール)などを相談するようにしましょう。
今の家に住み続けられる確率
周りに知られない確率
再出発のお金を残せる確率
住宅ローンの滞納が4~6ヶ月の時期になると、期限の利益喪失通知と代位弁済通知書という通知が届くようになります。代位弁済通知書とは、保証会社が債務者の住宅ローンを代わりに一括返済したという通知書です。
違いは何かというと、借金の取り立て先が銀行(現債権者)から保証会社に変わるだけで、もちろんですが債務は消滅しません。
今の家に住み続けられる確率
周りに知られない確率
再出発のお金を残せる確率
住宅ローンは、6ヶ月間滞納してしまうと、今後は一括返済するよう金融機関から通達がきます。そして自宅が競売にかけられることを通知する競売開始決定通知書が届くようになります。この書類が届いたら6ヶ月後には競売がはじまってしまいますので、すぐに任意売却の手続きを始める必要があります。
この段階になると、裁判所による強制的な現地調査等が始まり、自宅が競売にかけられてしまうのも時間の問題です。しかし、できるだけ早く専門家に相談すれば競売を回避することがまだ可能です。諦めずに専門家に相談しましょう。
今の家に住み続けられる確率
周りに知られない確率
再出発のお金を残せる確率
この時期になると、裁判所の執行官が自宅に現況調査に訪れ、近隣住民や家族に聞き取り調査が行われます。そのため周辺住民には確実に知られてしまいます。この段階までくるとあとは手元にどれだけお金を残すかが勝負です。
【住宅ローン滞納から9~10ヶ月】の対処方法と体験談を詳しく見る今の家に住み続けられる確率なし
周りに知られない確率なし
再出発のお金を残せる確率
競売後は裁判所から不動産引き渡し命令が届き、自宅から強制退去を命じられます。
競売をしても、債務全額に足りなければ当然債務は残ります。
今の家に住み続けられる確率なし
周りに知られない確率なし
再出発のお金を残せる確率なし
競売をしても住宅ローンの残債に満たず、残債が支払えないという場合は、自己破産をして借金を解消するしかありません。しかし自己破産をしてしまうと、
「一定期間ローンが組めなくなる」
「破産管財人によって自宅の郵便物を管理される」
「20万円以上の現金は没収される」
等々数々の不利益を被ることになります。
今の家に住み続けられる確率なし
周りに知られない確率なし
再出発のお金を残せる確率なし
住宅ローンを滞納してしまうと、離婚をした相手や保証人にも大きな迷惑がかかってしまいます。また、債務者が自己破産しても、連帯保証人になっている人がいると、その人にすべて借金の返済の取り立てが行きます。連帯保証人が離婚した相手の場合は、その人にも迷惑がかかることになります。
離婚相手・連帯保証人にかかる迷惑を詳しく見る