2020年1月7日 滞納すると、どうなる? その⑥ 任意売却口コミ・任意売却評判管理人です。 6ヶ月程度滞納すると、金融機関は「返済出来ない人」という判断し、ある期日を定め「この日までに○円返済をしなければ、【借り手は期限の利益】を喪失することになります」と通告してきます。 < 前の記事へ 記事一覧へ > 次の記事へ >