2020年1月28日 競売の流れ その⑪ 任意売却口コミ・任意売却評判管理人です。 調査が終わると、不動産鑑定士が、競売にかけるときの「最低価格」と「基準価格」という2つの価格を発表します。 最低価格は文字通り、これ以上の価格で入札してくださいというものです。 < 前の記事へ 記事一覧へ > 次の記事へ >