任意売却口コミ・任意売却評判管理人です。
次に、いくらで物件が売れるのか、査定書を送って売却価格の交渉をします。
1番抵当だけでなく、債権者すべての合意をとることが必要です。
2番抵当以下、抵当権者抹消承諾料、いわゆるハンコ代で諦めているところは、「ああそうですか」と非常に淡々と処理してくれます。
ところが、競売になれば配分がないにも関わらず、そんな売却価格ではダメだと主張する債権者もいます。
自分が貰える金額が増えるわけではないのに、売却価格に口を出してくるのです。
債権者との配分交渉 その②
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次に、いくらで物件が売れるのか、査定書を送って売却価格の交渉をします。
1番抵当だけでなく、債権者すべての合意をとることが必要です。
2番抵当以下、抵当権者抹消承諾料、いわゆるハンコ代で諦めているところは、「ああそうですか」と非常に淡々と処理してくれます。
ところが、競売になれば配分がないにも関わらず、そんな売却価格ではダメだと主張する債権者もいます。
自分が貰える金額が増えるわけではないのに、売却価格に口を出してくるのです。