決済および抵当権の抹消

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契約からおよそ1カ月後を目途に売買残代金の決済をします。

決済日には、買主、売主、双方の不動産業者のほか、すべての債権者と手続きをする司法書士が一同に集まり、売買代金を清算し、債権者は抵当権の抹消や競売の取り下げの書類を司法書士に渡します。

司法書士はその場で手続きをして、登記所に持ち込みます。所有権の移転も抵当権の抹消と同時に行います。

丘ねのやり取りの都合上、決済は買主がローンを借りる取引銀行で行う場合が多いです。債権者で必要なところには必要経費の領収書や振り込んだ証明書などを出します。

売買契約書も原本を確認した上でコピーをとって、各債権者に提出します。引っ越し代をはじめ経費の領収書もコピー添付が必要ですから、ちゃんととって置いて下さい。

実際の経費はもっと掛かったけれでも、配分でその一部を負担して貰ったという分には問題ありません。完済できた相手にはこのような手続きは不要です。