配分の実例②

任意売却口コミ・任意売却評判管理人です。

任意売却をした時点のローン残債が合計で3200万円あったのに対して、物件の売却価格は2200万円でした。

今回のケースは1番抵当は完済。

そうなると2番抵当が主役になります。

後順位抵当権者へのハンコ代や経費の配分を認めるかどうかの主導権は、2番抵当が握ることになるのです。

後順位抵当権者へのハンコ代や経費の配分を認めるかどうかの主導権は、2番抵当が握ることになるのです。