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3番めの方法は私的整理です。債権者と交渉して残債を減額、圧縮して貰い、払える額を払っていくという方法です。法的整理の個人再生の場合、残債は5分の1程度になりますが、場合によっては、大幅に圧縮できる場合もあります。ただそれぞれの方の現状、年収、年金暮らし等の事情を考慮してさらに金融機関によっても対応が違うので一概にどれくらい圧縮できるとは言えません。
生活保護や年金受給者に関しては、残債の債務が免除になったケースもありました。生活保護者は、受給額から借金の返済に充ててはいけないと国から言われるので、それでは返済は無理だろうと認められたようです。
このようにケースバイケースで残債処理はいろいろありますが、自宅のほかに財産がなければ、財産を差し押さえられて取られるということもありません。無担保の借金は怖くないのです。もう取られるものは何もないと思えば、残債がいくらあろうと、精神的には楽なのです。