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2.私的整理
私的整理とは、法的整理によらず債権者と債務者との自主的協議により、債務の返済をしていく手続きです。これは明確な規定はなく、債権者の意向や債務者の状況等で返済方法が異なる可能性があるため、一般論として具体例を挙げることはできません。
住宅ローンの残債務の無担保債権に関する私的整理の処理方法は概ね、以下の通りです。
(1)支払える額の返済で交渉
任意売却の決済前に生活状況報告書や返済可能金額について申告させる債権者もあるので、むりのない支払い金額で交渉できる余地はあります。
この場合、「返さない」のではなく「返せない」という状況を誠意をもって伝え、「いくらなら返せるのか」を理解してもらうことが大切です。
(2)サービサーとの交渉
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関から債権の委託を受け、あるいは債権を譲り受けて回収を行う、法務大臣の許可を受けた民間の債権管理回収専門業者です。
「委託」の場合、分割返済で全額返済しないと原則として債務はなくなりません。住宅金融支援機構はサービサーに回収う委託をしているため、全額返済をしないと債務は残り続けます。但し、遅延損害金については、元金を完済した場合には減免または免除してもらえるケースもあります。
「譲渡」の場合、サービサーは債権を金融機関から安く買い、高く回収することを事業としています。そのため債権浅学ではなく、ある一定の金額の一括返済による和解ができる可能性があります。これにより債務がなくなったというケースも実際にあります。
但し、私的整理のため、「こうすれば、こうなる」と断言はできませんし、サービサーは債権回収のプロのため、安易な方法で臨むことはお勧めしません。(痛い目にあうこともありますので。)
