相続財産とは、ある人が亡くなった際に、その人の財産や権利、義務が相続人に引き継がれる対象となるものを指します。相続財産は、大きく分けて以下のような財産が含まれます。
1. プラスの財産(積極財産)
これには、故人の財産価値があるものが含まれます。
- 不動産: 土地や建物など
- 動産: 家具、車、宝石など
- 金融資産: 銀行口座の預金、株式、投資信託など
- 権利: 著作権、特許権、貸付金の債権など
2. マイナスの財産(消極財産)
故人が生前に負っていた債務や義務も相続対象になります。
- 借金(住宅ローン、消費者金融からの借り入れなど)
- 未払いの税金(固定資産税、所得税など)
- 未払いの医療費や公共料金
3. 相続対象とならないもの
一部の財産や権利は、法律や契約の性質上、相続財産に含まれません。
- 一身専属的な権利: 資格(医師免許など)や年金受給権(受給者が亡くなると消滅するもの)
- 生命保険金や死亡退職金: 受取人が指定されている場合は、受取人固有の財産となるため相続財産には含まれません。
- 祭祀財産: 家墓や仏壇などは特定の人が承継するものとされています。
相続財産の確認と手続き
相続財産を特定するためには、戸籍謄本や不動産登記簿、銀行口座の明細などを確認する必要があります。また、相続財産がマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄や限定承認といった手続きが可能です。
法律的な問題が絡むため、相続の際には専門家(弁護士や司法書士、税理士)への相談をおすすめします。