抵当権・・・・・住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一、借りた人(債務者)が返済できない場合に土地や建物を担保とする権利のこと。抵当権を設定した不動産については、返済のためにその不動産が競売などにかけられた場合、抵当権者は他の債権者に優先して弁済が受けられる。抵当権が設定されると、登記簿に登記される。
代位弁済・・・・・住宅ローンなどが滞納された場合、そのローンを債務者(お金を借りた人)に代わり、保証委託契約を結んだ保証会社が一括で返済すること。保証会社が代位弁済を行うと、債務者には代位弁済を行う(または行う予定)の通知がされる。代位弁済後は、保証会社に対して、ローン残高(金利や延滞利息を含む)を一括で返済する必要がある。
期限の利益の喪失・・・・・借入を行う際、その借入の返済は予め決められた期日に決められた金額を支払う、という約束をする。あらかじめ約束した期限ごとに約束の金額を債権者(お金を借りた金融機関等)に支払えば、残りの借入金はまだ返さなくてもよい、という債務者の利益、これを「期限の利益」と言う。しかし、ローンの滞納が続くと「決められた期日に決められた金額を支払う」という契約を違反することになり、住宅ローン等を借りている債務者はこの「期限の利益」を失うこととなり、これを「期限の利益喪失」という。 「期限の利益」が無くなってしまうと、残っている債務(借金)の一括返済を要求される。
債権譲渡・・・・・債権者が保有する債権を第三者に有償・無償で譲渡する行為。 債権者は債務者の意向にかかわらず、独自の裁量的判断で譲渡をすることが可能。