住宅ローンなどで債務者の弁済が滞ると、債務者が所有する、あるいは担保として提供している不動産の競売が債権者から申立てられます。 執行裁判所は、その物件に差押登記を行い、競売による売却代金を各債権者に対して配当する準備をします。 執行裁判所は、その物件について競売を申し立てた債権者以外に、当該債務者に対して債権を持つ債権者がいれば申し出るよう、期間を定めて物件の概要を公告します。 これが配当要求終期の公告です。
配当要求終期の公告は、債権者に対して、配当手続きの開始を知らせるだけではなく、物件希望者に対して、競売不動産として市場に流通する予定の物件を、期間入札に付される前に公開する先行指標の側面もあります。
競売の開始決定がされると多くのダイレクトメールが送られてきますが、送ってくる業者は、この配当要求終期の公告を見て、送ってくるのです。
