後順位抵当権者に対する抵当権抹消承諾料 その②

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例えば、1番抵当が2000万円、2番が700万円、3番が300万円の残債の物件があって売却できる市場価格が2000万円だとします。

競売の基準価格が1500蔓延程度なので、債権者もこの金額なら妥当だからいいだろうということで、すべての抵当権者の了解を得ました。

そのときの配分はどうなるでしょう。1番、2番、3番とあるように、資金配分の優先順位は文字通りこの順になります。
1番抵当権者の債権額は2000万円ですが、物件価格が2000万円まので、ここで全部終わってしまいます。
だから、一番抵当権者と相談して2番以下への配分を決めていきます。