◆退職金
退職金は「賃金の後払い」としての性質もあるので、所得のなかから形成した預貯金等と同様に、財産分与の対象となります。
しかし、定年まで勤務するかもわかりません。
退職金が財産分与の対象となるのは退職が間近であったり、確実に退職金が受け取れる場合です。また、相手が公務員の場合は認められやすいです。
熟年離婚の場合は退職が間近に迫っているケースが多いので、退職金が財産分与の対象になることが多いです。
熟年離婚では離婚後の生活のための就職等が厳しい場合もありますから、老後の生活を考えると大変重要です。
◆年金分割
夫婦間の年金額を決められた割合により分割する制度です。分割の対象は厚生年金と旧共済年金部分だけで、国民年金部分は対象となりません。
分割された年金を受給できるのは、年金の受給資格を持つ年齢になってからです。分割の慰謝料や養育費は元配偶者の経済力がなくなれば滞る可能性もありますが、年金分割の場合は国からの支払いですので、その点では安心とも言えます。
熟年離婚による老後の貧困が社会問題となっています。
離婚による老後破産にならないよう、年金の分割についての対策をするようにしましょう。
離婚を検討している場合、離婚手続きを行う前にに「年金分割のための情報提供請求書」を日本年金機構に提出すると、将来自分がもらえる見込み年金額が確認できます。
ただし、離婚後に行うと書類請求したことが相手にも通知されてしまうため、年金分割前にトラブルになることもあるため注意しましょう。
