不動産売買契約①

任意売却口コミ・任意売却評判管理人です。

買主が見つかり次第、買主と売主との間で売買契約を締結します。売主と買主と、双方の不動産業者が立ち会います。私は売主側の業者としてそこに立ち会います。

売買契約時に決済日を決め、手付金をもらいます。任意売却は通常の取引とは違い、手付金を売主には渡せませんので、どちらかの業者が預かります。覚書を結び、「債務超過なので保全のために手付金は仲介業者が預かる」と売買契約書に明記します。

売買契約が終わると、確定した売却金額に基づいて、配分の最終調整をします。今度は必要経費を控除し、1円単位で配分案を作ります。

どこまで完済できるかによって、債権者のうちどこが交渉の主役になるかが変わります。

どこも完済できなければ1番抵当権者が主役、1番が完済になれば2番が主役です。私が扱ったうち3割程度は1番抵当権者は完済できました。