不動産売買契約②

任意売却口コミ・任意売却評判管理人です。

事前に大筋の合意は取れているのであればあとは微調整ですが、経費明細を出し、引っ越し代の配分をもらう交渉をします。

債権者の求めがあれば、債務者の経済状況を説明する書類を提出します。

基本的も不動産仲介手数料や抵当権抹消の登記費用など、不動産取引に必要な経費はすべて、売却代金から支出することが認められます。

普通は売主が負担すべきものですが、任意売却では売主にその支払い能力がないからです。それに加えて、売り主の引っ越し費用をだして貰うよう交渉ができます。

ほとんどの債権者が配分で認めてくれる引っ越し代の配分の基準は30万円程度です。

それらの経費を控除したうえで債権者に配分を決めていくので、経費を認めてもらう交渉相手は完済出来たところを除いて最も抵当権順位の上の債権者です。

これが「主役」という意味です。