マンションの管理費滞納分 その①

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マンションの管理費・修繕積立金を滞納していれば、原則は全額でます。「過去5年間分まで」ですが、5年も滞納し続ける人は見たことがありません。管理費等は配分で認められますから、売却の障害にはなりません。

手元資金が足りないとき、支払いの優先順位を間違わないでください。日々利用しているマンションの管理費を払わないのは心苦しいと考えるのが人情ですが、管理費等を滞納しても税金関係をまず支払う事。忘れないでください。