定期借地権で交渉が難航②

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確かに、当時の住宅金融公庫は、定期借地権の保証金は融資の対象外でした。売却すると、保証金としてAさんが差し入れた1,000万円は地主から返却されます。2番抵当にしてみれば、それは自分の会社だけに権利があるというのです。保証金が全額回収出来なければ任意売却には応じられないと突っぱねてきました