「競売」も代わる対抗手段②

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 住宅ローンの支払いが滞ると、約6カ月くらいで代位弁済となり、一括返済が求められます。支払いをしないままでいると、「競売開始決定通知」という文書が裁判所から送られてきます。「あなたは住宅ローンを約束通りに支払わなかったので、担保物件を競売にかけます」という内容の告知です。

 この段階で、債務者が選べる選択肢は3つです。
 ①競売 ②一括返済 ③任意売却

 多くの人は①競売と②一括返済はご存知かと思います。しかし、任意売却という方法があることを知っていれば、競売よりも良い条件で家を売ることができる可能性があります。任意売却とは、裁判所が手続きを進める競売とは異なり、債務者が主導権を持って財産を売却する方法です。強制的に落札され売られてしまう競売に対して、自分の意思で売るところから「任意」という言葉がついています。