みなし財産とは

みなし財産(みなしざいさん)とは、法律上または税務上で「実際の財産」とは異なるが、一定の条件のもとで財産として扱われるものを指します。特に、相続税や贈与税の計算において考慮されるケースが多いです。みなし財産は、被相続人の財産に加算されて相続税の課税対象になることがあります。

みなし財産の例

  1. 生命保険金
    • 被相続人が契約者で、受取人が相続人となる生命保険金。
    • 実際には被相続人の死亡によって受取人に支払われるものですが、相続財産とみなされます(ただし、非課税枠があります)。
  2. 死亡退職金
    • 被相続人が勤務していた会社から支給される退職金のうち、死亡に伴って支払われるもの。
    • 一定の条件下で相続財産とみなされます。
  3. 生命保険契約に関する権利
    • 被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約がある場合、その解約返戻金相当額が財産とみなされることがあります。
  4. 養老保険や個人年金保険
    • 契約の性質によっては、被相続人の死亡時に支払われる保険金がみなし財産となることがあります。