みなし財産が適用される背景とは

みなし財産は、形式的には被相続人の直接の所有財産ではないものの、実質的に被相続人の経済的活動に基づいて取得される財産とみなされるため、課税対象に含まれます。

非課税となる場合

みなし財産の中でも、生命保険金や死亡退職金には以下の非課税枠が設けられています:

  • 非課税限度額
    「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。この枠を超えた部分が課税対象になります。

注意点

みなし財産は通常の遺産分割協議書の対象とはならないため、分配方法や課税対象について誤解が生じることがあります。専門家(税理士など)への相談を検討することが推奨されます。