相続人の範囲や優先順位は、日本の民法で規定されています。被相続人(亡くなった方)の親族のうち、法定相続人となる人とその順位が定められており、相続財産の分配はこれに基づいて行われます。
1. 配偶者
配偶者は常に相続人になります。
ただし、相続する割合は他の相続人(子や親など)の有無によって異なります。
2. 血族相続人の順位
配偶者以外の相続人には、以下の順位が適用されます。順位が優先されるため、上位の相続人がいる場合は下位の相続人は相続人になりません。
第1順位:子(直系卑属)
- 被相続人の子どもが最優先されます。
- 子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位:直系尊属(親など)
- 子がいない場合、親や祖父母などが相続人となります。
- 親が存命であれば祖父母は相続人になりません。
第3順位:兄弟姉妹
- 子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続しますが、さらにその下の代襲相続はありません。
