法定相続人の範囲と順位②

法定相続分(相続割合)

配偶者と他の相続人がいる場合

配偶者と他の相続人が同時に相続人となる場合、法定相続分は以下の通りです:

  1. 配偶者と子
    • 配偶者:1/2
    • 子:1/2(複数人いる場合は均等に分ける)
  2. 配偶者と直系尊属(親など)
    • 配偶者:2/3
    • 親:1/3(複数人いる場合は均等に分ける)
  3. 配偶者と兄弟姉妹
    • 配偶者:3/4
    • 兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は均等に分ける)

特例や特記事項

  1. 遺言の効力
    被相続人が遺言を残している場合は、その内容が優先されます。ただし、遺留分(最低限の取り分)が守られる必要があります。
  2. 遺留分
    一部の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、遺言で全財産を他人に譲る場合でも最低限の取り分が保障されます。
  3. 相続人の欠格・廃除
    特定の理由(例:故意に被相続人を殺害した場合など)で相続権を失う場合があります。
  4. 養子の扱い
    養子も法定相続人として認められますが、民法上の特例で法定相続人としての人数制限がある場合もあります(養子縁組が相続税対策として行われた場合など)。

法定相続人の確認方法

被相続人の戸籍謄本や住民票を確認することで、法定相続人を特定できます。不明点がある場合は、専門家(司法書士、税理士、弁護士など)に相談することをおすすめします。