遺産分割協議がまとまらない場合
- 家庭裁判所の調停・審判
- 相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
- 調停でも解決できない場合、最終的には家庭裁判所の審判で分割方法が決定されます。
- 調停・審判のポイント
- 法定相続分を基準に分割案が提示されることが多いです。
- 特別受益(被相続人から生前に贈与を受けた場合)や寄与分(被相続人の財産形成に貢献した場合)が考慮されることもあります。
注意点
- 相続税の負担
遺産分割が長引くと、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に間に合わない可能性があります。未分割の場合は、法定相続分で申告し、後から修正申告を行うことが可能です。 - 遺産分割協議書の作成
協議書は公正証書で作成するのが望ましいです。後々のトラブルを防ぐため、専門家(司法書士や弁護士)に依頼するのも有効です。 - 共有のリスク
不動産を共有名義にすると、後々の売却や管理で意見が分かれることが多いため、避けるのが無難です。
遺産分割は感情的な対立を生むことも多いため、冷静かつ公平に進めることが重要です。必要に応じて弁護士や税理士のサポートを受けると、スムーズな解決が図れます。
