遺言書は、被相続人が自分の財産をどのように分配するかを記した法的文書で、遺産分割の際に重要な役割を果たします。適切に作成された遺言書は、相続トラブルを防ぎ、遺産分割手続きが円滑に進む助けとなります。
遺言書の種類(民法に基づく)
日本の法律で認められる遺言書の形式には、以下の3種類があります。
1. 自筆証書遺言
- 特徴:遺言者が自筆で作成する遺言書。
- 要件:
- 全文、日付、氏名を遺言者が自書する。
- 押印が必要。
- 保管方法:
- 自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年開始)を利用すれば、安全に保管できます。
- メリット:
- 自分で作成でき、費用がかからない。
- デメリット:
- 要件を満たさないと無効になる可能性がある。
- 相続人による紛失や改ざんのリスクがある。
2. 公正証書遺言
- 特徴:公証人が作成する遺言書。
- 作成方法:
- 公証役場で、公証人に遺言内容を口述。
- 公証人が文書を作成し、遺言者と証人2人が署名・押印。
- 保管方法:
- 公証役場で原本を保管。
- メリット:
- 無効になるリスクが少ない。
- 紛失や改ざんの心配がない。
- デメリット:
- 手数料がかかる(遺産額に応じて変動)。
- 証人が必要。
3. 秘密証書遺言
- 特徴:内容を秘密にしたまま作成し、公証人がその存在を証明する遺言書。
- 作成方法:
- 遺言者が作成した遺言書に署名・押印し、公証人の前で封印。
- 公証人がその存在を証明。
- メリット:
- 遺言内容を誰にも知られずに保管できる。
- デメリット:
- 自筆証書遺言と同様、内容に不備があると無効になる可能性がある。
- 遺言書の紛失リスクがある。