遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人に認められた「最低限の取り分」を指します。遺言や生前贈与などにより、特定の相続人が全く遺産を受け取れない状況を防ぐために設けられた制度です。日本の民法で規定されており、相続トラブルの回避や相続人の生活保障が目的です。
遺留分の対象となる相続人
遺留分が認められる相続人は、以下の通りです。
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 孫なども代襲相続として遺留分を持つ。
- 直系尊属(親や祖父母)
- 子がいない場合のみ。
遺留分が認められない人
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分は、相続財産全体に対して一定の割合が認められています。割合は次のように定められています。
- 相続人が子またはその代襲者(孫など)の場合
- 相続財産の1/2
- 例えば、相続財産が1000万円の場合、遺留分の総額は500万円。
- 相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合
- 相続財産の1/3
- 例えば、相続財産が1000万円の場合、遺留分の総額は333万円。
- 配偶者のみの場合
- 相続財産の1/2
- 配偶者が唯一の相続人であれば、遺留分の総額は500万円。
