2026年4月6日 相続税の節税対策 稼働率の悪い駐車場を売却し売却代金で自宅を建て替える(3) 3. 住宅建替えに関する税務上のポイント (1)売却代金を自宅建替えに使っても自動的な減税はない 駐車場は「居住用財産」ではないため→ 3,000万円特別控除は原則不可 「買換え特例」も対象外となるケースが大半 (2)ただし、以下の間接的メリットあり 新築住宅部分は固定資産税の軽減措置 建替え後は住宅用地特例(1/6・1/3評価) 相続税評価が実勢価格より下がりやすい < 前の記事へ 記事一覧へ >