相続税の計算では、被相続人が亡くなった時点で負っていた債務や未払い金は、原則として控除の対象になります。この控除を利用することで、相続税の課税財産の額を減らすことができます。
債務控除の対象となるもの
1. 被相続人が生前に負っていた債務
以下のようなものが該当します:
- 借入金
金融機関や個人からの借入金(住宅ローン、事業資金など) - 未払金
医療費や光熱費、家賃など、被相続人が亡くなった時点で未払いとなっているもの - クレジットカードの残高
支払いが完了していないクレジットカードの請求額 - 保証債務
実際に被相続人が保証人として代わりに支払った場合 - 税金の未納分
所得税や住民税、固定資産税などの未納分
2. 葬儀費用
葬儀にかかる費用の一部も控除の対象となります。ただし、以下の費用は除外されます:
- 香典返し
- 法要費用(四十九日など)
- 墓地や墓石の購入費用