債務や未払い金は控除できる

相続税の計算では、被相続人が亡くなった時点で負っていた債務や未払い金は、原則として控除の対象になります。この控除を利用することで、相続税の課税財産の額を減らすことができます。

債務控除の対象となるもの

1. 被相続人が生前に負っていた債務

以下のようなものが該当します:

  • 借入金
    金融機関や個人からの借入金(住宅ローン、事業資金など)
  • 未払金
    医療費や光熱費、家賃など、被相続人が亡くなった時点で未払いとなっているもの
  • クレジットカードの残高
    支払いが完了していないクレジットカードの請求額
  • 保証債務
    実際に被相続人が保証人として代わりに支払った場合
  • 税金の未納分
    所得税や住民税、固定資産税などの未納分

2. 葬儀費用

葬儀にかかる費用の一部も控除の対象となります。ただし、以下の費用は除外されます:

  • 香典返し
  • 法要費用(四十九日など)
  • 墓地や墓石の購入費用