相続税の「債務控除の対象外となるものは?」「債務控除を受けるには?」

債務控除の対象外となるもの

以下のようなものは、控除できない点に注意が必要です:

  • 被相続人の死亡後に発生した費用(例:相続人が支払ったもの)
  • 被相続人の個人的な負担ではないもの(例:他人の債務)
  • 違法な借入金や不正行為による債務

債務控除を受けるためのポイント

  1. 証明書類の用意
    債務や未払い金が実際に存在していたことを証明するための書類が必要です。
    • 借入金の場合:契約書や返済スケジュール、残高証明書
    • 未払い金の場合:請求書や領収書
    • 医療費の場合:病院の明細書や診療報酬明細書
  2. 申告期限の遵守
    相続税申告時にこれらの債務や未払い金を申告する必要があります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
  3. 被相続人の名義であること
    債務が控除の対象になるには、被相続人自身の名義である必要があります。他人の債務は対象外です。

債務控除は、相続税の負担を軽減する重要なポイントです。ただし、控除の適用に当たっては正確な記録と証明が必要です。申告内容が複雑になる場合、税理士に相談することをおすすめします。