2026年6月22日 相続税の節税対策 自宅を賃貸住宅にして納税対策をする(3) 4. 最重要注意点(否認リスク) (1)形式貸しは不可 名義貸し・低額賃料 入居実態がない➡ 税務調査で貸家認定されない (2)賃貸開始時期 相続直前の賃貸開始はリスク大 相当期間の賃貸実績が必要 (3)小規模宅地等の特例との関係 自宅として使っていない場合→ 特定居住用宅地の特例(80%減)が使えない 賃貸にすると→ 貸付事業用宅地(50%減・200㎡まで) ➡ どちらが有利かはケース次第 < 前の記事へ 記事一覧へ > 次の記事へ >