相続税の節税対策 自宅を賃貸住宅にして納税対策をする(3)

4. 最重要注意点(否認リスク)

(1)形式貸しは不可

  • 名義貸し・低額賃料
  • 入居実態がない
    ➡ 税務調査で貸家認定されない

(2)賃貸開始時期

  • 相続直前の賃貸開始はリスク大
  • 相当期間の賃貸実績が必要

(3)小規模宅地等の特例との関係

  • 自宅として使っていない場合
    → 特定居住用宅地の特例(80%減)が使えない
  • 賃貸にすると
    → 貸付事業用宅地(50%減・200㎡まで)

どちらが有利かはケース次第